大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和25(れ)1963 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人の上告趣意について。

右は、原判決の事実の誤認を主張し、その他、陳弁するところがあるけれども、

いずれも、原判決の法令違背を主張するものでないのであるから、上告適法の理由

とすることはできない。

よつて、刑訴施行法二条、旧刑訴四四六条に従い、全裁判官の一致の意見を以て、

主文のとおり判決する。

検察官 竹内壽平関与

昭和二六年六月一日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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