最高裁判所第二小法廷 昭和25(れ)1963 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
被告人の上告趣意について。
右は、原判決の事実の誤認を主張し、その他、陳弁するところがあるけれども、
いずれも、原判決の法令違背を主張するものでないのであるから、上告適法の理由
とすることはできない。
よつて、刑訴施行法二条、旧刑訴四四六条に従い、全裁判官の一致の意見を以て、
主文のとおり判決する。
検察官 竹内壽平関与
昭和二六年六月一日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 霜 山 精 一
裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 谷 村 唯 一 郎
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